退職後は任意継続と国民健康保険どっちが得?保険料を2年間トータルで比較して損しない選び方を解説

退職後の健康保険、任意継続か国民健康保険かで年間10万円以上の差が出ることも。扶養家族あり・単身・会社都合退職など4ケース別に「どっちが得か」を具体的な保険料で比較し、手続きまで解説します。
📋 この記事でわかること

  • 退職後に選べる健康保険の選択肢と、それぞれの特徴
  • 任意継続と国民健康保険、どっちが保険料的に得なのかの判断方法
  • 年収・家族構成別の保険料シミュレーション比較(2025年度版)
  • 会社都合退職なら使える「国保の大幅軽減制度」の仕組みと申請方法
  • 2022年の法改正で何が変わったか(任意継続の途中脱退が可能に)
  • ケース別のおすすめ選択と、具体的な手続き方法

「退職が決まったけど、健康保険ってどうすればいいの…?」そんな不安を感じている方、とても多いんですよね。特に任意継続と国民健康保険のどっちが得なのか、正直よくわからなくて困っている方も多いのではないでしょうか。

保険料の差は年間で数万円〜十数万円になることもあるので、できれば損したくないですよね。しかも手続きには期限があって、任意継続は退職後20日以内に申請しなければなりません。

この記事では、任意継続と国民健康保険の保険料の違い、制度の仕組み、選び方のポイントを、できるだけわかりやすくお伝えします。2025年度(令和7年度)の制度をベースに、最新の改定情報も盛り込んでいますので、自分のケースに当てはまる部分を読んでいただくだけで「どっちにすればいいか」がはっきりするように構成しています。

退職後の健康保険、選択肢は3つあります

会社を退職すると、翌日からその会社の健康保険証が使えなくなります。日本では国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど:すべての国民がいずれかの公的医療保険に加入する仕組み)が採用されているので、必ず何らかの保険に加入しなければなりません。退職後に選べる選択肢は、大きく3つです。

① 任意継続(にんいけいぞく)

これまで加入していた会社の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に、退職後も最長2年間継続して加入できる制度です。加入条件は、退職日の前日までに継続して2ヶ月以上、健康保険に加入していること。手続きの期限は資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内です(20日目が土日祝日の場合は翌営業日まで。郵送の場合は書類が協会けんぽ・健保組合に到着するまでが20日以内である必要があります。投函日ではなく到着日が基準になるのでご注意を)。この期限を過ぎると申請できなくなりますので要注意です。

これまで会社と折半(半分ずつ)していた保険料が、退職後は全額自己負担になります。保険料の計算基準は退職時の標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく:給与をもとに区分された保険料計算の基準額)になります。保険料は原則2年間変わりませんが、40歳・65歳到達時の介護保険料変更、保険料率・標準報酬月額上限の改定時、および保険料率の異なる都道府県への転出時は変わることがあります。

② 国民健康保険(こくみんけんこうほけん・国保)

市区町村が運営する医療保険です。退職してから14日以内に、お住まいの市区町村の窓口で加入手続きをします(期限を過ぎても加入自体はできますが、過去の未加入期間の保険料が遡って発生する場合があるため、なるべく早めに手続きしましょう)。保険料は前年の所得をもとに毎年計算されるため、退職して収入が減ると翌年度の保険料が安くなるというメリットがあります。ただし、扶養という概念がなく、家族も全員それぞれの保険料が発生します。

③ 家族の扶養に入る

配偶者や親など、会社の健康保険に加入している家族の被扶養者(ひふようしゃ)になる方法です。自分の保険料は発生しないので最も費用がかからない選択肢です。加入できる条件は、原則として年収が130万円未満(60歳以上または一定の障害がある方は180万円未満)であること、かつ扶養者の年収の半分未満であることなどです。退職後に失業給付を受ける方は、給付日額によっては被扶養者として認定されない場合があるため、家族の勤務先の健保に事前確認を。手続きは速やかに家族の勤務先に申し出て、勤務先が事業主として健保に届出します(健康保険法施行規則第38条により、事業主は事実発生日から5日以内に届け出る義務があります)。

⚠️ 手続き期限まとめ

任意継続:資格喪失日から20日以内(協会けんぽまたは健保組合へ。郵送の場合は到着が20日以内)
国民健康保険:退職後14日以内が原則(市区町村役場の窓口へ)
家族の扶養:速やかに家族の勤務先に申し出る(勤務先が事業主として5日以内に健保へ届出)

3ステップで判断!あなたはどっちが得?

まずはざっくり、自分がどちらに向いているか確認してみましょう。以下の3ステップで、おおよその方向性がわかります。

📌 3ステップ判断フロー

1
家族の扶養に入れる?
配偶者や親など、健康保険に加入している家族がいて、自分の年収が130万円未満になる見込みなら、まず扶養を検討。保険料ゼロになります。失業給付の給付日額が3,612円以上(60歳以上等は5,000円以上)の場合は扶養に入れないことが多いので、家族の勤務先の健保に確認を。
2
会社都合退職(解雇・倒産・雇い止めなど)でしたか?かつ離職日時点で65歳未満?
該当する場合は、国保に大幅な軽減特例が使えます。前年給与所得を30%とみなして保険料が計算され、国保が大幅に安くなる可能性が高いです。雇用保険受給資格者証(右上に「特」・「高」の表記がないもの)の対象コードが11・12・21・22・31・32・23・33・34のいずれかであることも確認しましょう。
3
退職前の年収はどのくらい?扶養家族は?
年収が高め(目安400万円超)で扶養家族あり→任意継続が有利なことが多い
低〜中収入で単身、または退職後も2年間低収入の見込み→国保が有利なことが多い

ただし、これはあくまで目安です。保険料は市区町村によっても異なりますし、自分の正確な国保料を知るにはお住まいの市区町村の窓口やホームページで試算するのが一番確かです。退職の1〜2週間前に市区町村に問い合わせると、余裕を持って比較できておすすめですよ。

保険料の計算方法と具体的シミュレーション

任意継続の保険料の計算方法

任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額に保険料率を掛けて計算します。在職中は会社と半分ずつ負担していましたが、退職後は全額自己負担になります。つまり、在職時の約2倍の保険料を支払うイメージです。

ただし、保険料には上限があります。多くの方が加入している協会けんぽ(全国健康保険協会)では、標準報酬月額の上限は32万円です(令和7年度・令和8年度ともに同額)。例えば月給80万円だった方でも、32万円をベースに保険料が計算されます。

⚠️ 上限適用のタイミングに注意
令和7年3月分(2025年3月分)までの上限は30万円でした。令和7年4月分(任意継続の場合は令和7年4月分)から上限が32万円に変わっています。退職時期によって最初に適用される上限が異なりますので、詳細は協会けんぽまたは加入健保組合にご確認ください。

東京都の場合、保険料率は令和7年度(2025年度)9.91%、令和8年度(2026年度)9.85%です(令和8年度分は2026年4月分の任意継続保険料から適用。一般被保険者は2026年3月分・4月納付分から適用)。介護保険料率は令和7年度1.59%、令和8年度1.62%(全国一律)です。さらに令和8年度から子ども・子育て支援金率0.23%が新設されます。適用開始月は加入区分によって異なり、任意継続被保険者は令和8年4月分(4月納付分)から、一般被保険者は令和8年4月分(5月納付分・給与天引き)からとなります。これらの変更により総負担率が変わります。

令和7年度・上限32万円・東京都の保険料で計算すると、任意継続の月額保険料は約31,712円(39歳以下・年額約38万円)が上限の目安になります。40〜64歳の方は介護保険料率が加わり月額約36,800円が上限目安です。

※都道府県によって保険料率は異なります(令和7年度全国平均は10.00%、令和8年度全国平均は9.9%)。健康保険組合に加入していた方は組合ごとに保険料率と上限が異なりますので、加入していた組合に直接確認してください。

国民健康保険の保険料の計算方法

国民健康保険料(国保料)は、主に以下の3つの要素で構成されています。

所得割(しょとくわり):前年の所得に一定の料率を掛けたもの / 均等割(きんとうわり):加入者1人あたり一定額 / 平等割(へいとうわり):1世帯あたり一定額(採用していない自治体もあります)

保険料率や均等割の金額は市区町村ごとに異なります。そのため、同じ収入でも住んでいる場所によって保険料が大きく変わります。前年の所得がベースになるため、退職して無収入になっても1年目は在職中の収入をもとにした保険料がかかります。一方、2年目以降(退職後の収入が反映される年度)は保険料が大幅に下がることが多いです。

なお、退職金は原則として国保料の計算対象外です(退職所得は分離課税のため、国保の所得算定には含まれません)。

年収・家族構成別シミュレーション比較(東京23区の場合・2025年度目安)

以下は目安として参考にしてください。実際の数値はお住まいの自治体・年齢・正確な所得により異なります。

条件(39歳以下) 任意継続(年額) 国保 1年目(年額) 国保 2年目(年額)
年収350万円・単身 約28〜33万円 約26〜30万円 約7〜11万円
年収500万円・単身 約38万円(上限付近) 約40〜44万円 約7〜11万円
年収500万円・扶養1名(配偶者) 約38万円(上限付近) 約52〜58万円 約14〜18万円
年収400万円・扶養2名(配偶者+子1名) 約35〜38万円 約50〜56万円 約18〜24万円
⚠️ この表はあくまで目安です

市区町村・年齢・正確な所得・保険料率・加入保険組合の種類・退職時期によって金額は変わります。2026年度(令和8年度)以降は保険料率が変わっています(東京都:9.91%→9.85%、介護保険料率:1.59%→1.62%、子ども・子育て支援金率0.23%新設。任意継続被保険者は令和8年4月分・4月納付分から、一般被保険者は令和8年4月分・5月給与天引きから)。必ずお住まいの市区町村窓口や協会けんぽのホームページで最新の金額を確認してください。国保の2年目は「退職後無収入だった場合」の試算です。

2年間のトータルコストで比較することが大切

上の表を見ると、1年目だけで比較するか、2年間トータルで比較するかによって、どちらが得かが変わってくることがわかります。たとえば年収500万円・単身の方の場合、1年目だけを見ると任意継続のほうが安いのに、2年目は国保がはるかに安くなります。

2022年1月の法改正で、任意継続を途中でやめて国保に切り替えることが可能になりましたので、「1年目は任意継続、国保が安くなるタイミングで切り替える」という戦略も取れるようになっています。詳しくは次のセクションで説明します。

知らないと損する4つの重要ポイント

POINT 1会社都合退職なら国保が大幅に安くなる可能性があります

倒産・解雇・雇い止めなどの理由で退職した方(特定受給資格者・特定理由離職者)は、国保の保険料が大幅に軽減される制度があります。

具体的には、前年の給与所得のみ30%とみなして保険料を計算してくれます(事業所得・不動産所得などは対象外)。たとえば前年の給与所得が300万円の単身者の場合、軽減を受けると90万円分として計算されるため、保険料が大幅に安くなります。また、この軽減は高額療養費の所得区分判定にも適用されます。軽減期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。

対象となる方の条件は以下の通りです。

▶ 離職日時点で65歳未満であること
▶ ハローワークで雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を取得していること(右上に「特」または「高」の表記がないもの)
▶ 離職理由コードが以下のいずれかであること

特定受給資格者(倒産・解雇など):11・12・21・22・31・32
特定理由離職者(雇い止め・正当な理由のある自己都合など):23・33・34
※自己都合退職のコード40などは対象外。右上に「特」(特例受給資格者・短期雇用の方)「高」(高年齢受給資格者)の表記があるものも対象外。

申請しないと適用されない制度です。ハローワークで雇用保険受給資格者証を受け取った後、速やかに市区町村の窓口に持参して手続きしましょう。

※届出が遅れても遡って適用されますが、国民健康保険料の賦課決定には2年の期間制限(平成27年4月1日施行の国民健康保険法改正による)があるため、2年度以上遡って手続きする場合は再計算できない期間が生じることがあります。なお、前年に給与所得がない場合や住民税が未申告の場合は軽減されないことがあります。

POINT 22022年の法改正で「任意継続の途中脱退」が可能になりました

以前(2021年以前)は、一度任意継続を選ぶと2年間は原則やめられないという制約がありました。「国保のほうが安くなったから切り替えたい」と思っても、自分の都合でやめることができなかったのです。

しかし2022年1月の健康保険法改正により、本人の申し出によって任意継続を途中でやめることが可能になりました。脱退の申し出書が協会けんぽまたは健保組合に受理された日の属する月の翌月1日に資格が喪失されます。

例)9月1日〜9月30日の間に申出書が到着・受理された場合 → 10月1日に資格喪失 → 10月から国保に加入可能
⚠️ 受理日とは「協会けんぽ・健保組合に書類が到着した日」です。投函日ではありません。月末に投函しても翌月到着の場合は翌々月1日の喪失となります。急いで切り替えたい場合は電子申請(協会けんぽは令和8年1月13日よりオンライン申請が利用可能)または窓口持参を検討しましょう。

この改正を知らないと「一度任意継続を選んだら2年間は変えられない」と思って損をしてしまうことがあります。退職後の収入が少なくなって国保が安くなるタイミングが来たときに、切り替えの選択が取れるようになったのはとても大きなポイントです。

POINT 3任意継続は保険料の未納でその翌日に資格を失います

任意継続の保険料の納付期限は原則毎月10日(10日が土日祝日の場合は翌営業日)です。この期日までに納付しなかった場合、納付期日の翌日付で資格を喪失します

例)4月分保険料の納付期限が4月10日の場合 → 4月10日までに未納 → 4月11日付で資格喪失
※資格喪失後は保険証が使えなくなり、医療費が全額自己負担になります。

会社員のときは給与から自動的に天引きされていましたが、任意継続では自分で振り込まなければなりません。口座振替(自動引き落とし)の設定か、前納制度(半年・1年分をまとめて支払う方法)の活用をおすすめします。前納すると法定の割引が適用されます。

POINT 42年目に任意継続から国保への切り替えを検討しましょう

任意継続の保険料は原則2年間変わりません(標準報酬月額が固定されるため)。一方、国民健康保険料は前年所得をもとに毎年変わります。

退職後に収入が少なかった1年が経過して翌年度になると、国保料が大幅に下がることが多いです。このタイミングが、任意継続から国保への切り替えを検討するタイミングです。たとえば2025年4月に退職した場合、退職後の収入が少なければ2026年度(2026年6月〜)の国保料は安くなる可能性が高く、そのタイミングで脱退を申し出ると総額を抑えられることがあります。事前に国保料をシミュレーションして比較しておくと安心ですよ。

ケース別おすすめ選択

自分の状況に近いケースを参考にしてみてください。

💼 ケース1:高年収・扶養家族あり → 任意継続が有利なことが多い

退職前の年収が比較的高く(目安として年収400〜500万円以上)、扶養に入れている家族がいる方は、任意継続が有利になるケースが多いです。

理由は2点あります。まず、任意継続には保険料の上限があるため、高収入ほど割安感が出ます。次に、国民健康保険には扶養の概念がなく、家族全員分の保険料がかかります。例えば配偶者と子ども1人を扶養している場合、国保に加入すると3人分の均等割がかかり、1年目の保険料が任意継続の1.5〜2倍以上になることも珍しくありません。

まずは任意継続に加入し、退職後の収入が落ち着いて国保料が安くなるタイミングで切り替えを検討するという戦略が現実的です。退職前に市区町村で国保料を試算してもらうと比較がしやすいですよ。

💰 ケース2:低〜中収入・単身・退職後も無収入見込み → 国民健康保険が有利

退職前の年収が比較的低く(年収350万円前後以下の目安)、単身で、退職後もしばらく収入がない見込みの方は、国保の方が総額で有利なことが多いです。

1年目は在職中の収入をもとにした保険料がかかりますが、2年目以降(退職後無収入だった期間が反映される年度)は保険料が大幅に下がります。任意継続は原則2年間保険料が変わらないため、2年間トータルで比較すると国保の方が安くなることが多いです。

退職後すぐに国保に加入し、低所得軽減(均等割・平等割の7割・5割・2割軽減)の対象になるか市区町村窓口で確認しましょう。収入が低い場合は自動的に軽減が適用されることがあります。

🚨 ケース3:会社都合退職・65歳未満 → 国保の軽減特例を最大活用

解雇・倒産・雇い止めなどの非自発的な理由で退職した方(かつ離職日時点で65歳未満の方)は、国保の軽減特例(前年給与所得を30%とみなして計算)を使うことができます。

この特例を使うと国保料が大幅に下がるため、多くの場合で任意継続より国保の方が安くなります。ハローワークで雇用保険受給資格者証を取得し、特定受給資格者(コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(コード23・33・34)に該当し、かつ右上に「特」「高」の表記がないものであれば対象です。市区町村の窓口に持参して軽減の申請をしましょう。

特例の申請を忘れずに。自動的には適用されません。また、届出が遅れると国民健康保険料の賦課決定に2年の期間制限があるため、2年度を超えると遡及計算できない年度分が生じる可能性があります。速やかに手続きすることをおすすめします。

⏰ ケース4:1〜2年後に再就職予定 → 2年間の総額で比較して判断

近い将来に再就職を予定している方は、再就職までの期間と保険料の総額を比較して決めましょう。再就職すれば新しい職場の健康保険に加入するため、その時点で任意継続は自動的に終了(資格喪失)します。

再就職まで半年程度の方は、1年目の保険料だけで比較すれば十分です。1〜2年程度かかる見込みの方は2年間のトータルで比較することが大切です。また、任意継続に加入した後に再就職して社会保険に切り替わる場合は、新しい保険証の写し(またはマイナポータルの資格情報)を添えて「任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出する必要があります。再就職月以降に前払いしていた保険料があれば返金されます(ただし加入日と喪失日が同月の場合は保険料の返還はありません)。

手続きの具体的な流れと必要書類

任意継続の手続き

任意継続を選ぶ場合は、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に手続きをする必要があります(郵送の場合は書類の到着が20日以内)。加入していた保険によって申請先が異なります。

協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入していた方は、全国健康保険協会の各都道府県支部に申請します。健康保険組合に加入していた方は、その組合に直接申請します。協会けんぽへの申請は郵送・電子申請サービス(令和8年1月13日より利用可能)のいずれかで行えます。

用意するものは、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」と本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証など)です。扶養家族を引き続き扶養に入れる場合は、被扶養者届(ひふようしゃとどけ)も合わせて提出します。協会けんぽの場合は全国健康保険協会のホームページでも詳しく確認できます。

✅ 任意継続のメリット

  • 退職時点で扶養していた家族を追加費用なしで継続カバーできる(※)
  • 高収入の方は保険料上限があるため割安になりやすい
  • 健保組合の独自給付(付加給付など)を継続できる場合も
  • 2022年改正で途中脱退・国保への切り替えが可能に

❌ 任意継続のデメリット

  • 保険料全額自己負担(在職時の約2倍)
  • 原則2年間保険料が変わらない(収入が減っても)
  • 納付期日の翌日に資格を喪失する(未納厳禁)
  • 傷病手当金・出産手当金は原則支給されない(※注)

※退職前に継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時点ですでに傷病手当金・出産手当金の受給要件を満たしていた場合(資格喪失後の継続給付に該当する場合)は、任意継続中でも受給できることがあります。詳しくは協会けんぽまたは加入していた健保組合にご確認ください。

※任意継続中に新たに家族を扶養に追加することは、原則としてできません(協会けんぽ・健保組合共通)。カバーできるのは退職時点ですでに扶養していた家族に限ります。退職後に配偶者が離職した場合なども新規追加は原則不可ですので、その場合はその配偶者ご自身が国保に加入するか、別途ご加入の健保組合に確認してください。

国民健康保険の手続き

国民健康保険に加入する場合は、退職後14日以内が原則ですが、期限を過ぎても加入手続き自体は可能です(過去の未加入期間の保険料が遡って発生する場合があります)。お住まいの市区町村役場の窓口で手続きをします。

用意するものは、健康保険資格喪失証明書(勤務先から交付してもらうか、協会けんぽの方は日本年金機構の年金事務所でも証明を発行しています)、本人確認書類(マイナンバーカードなど)です。会社都合退職で軽減特例を申請する方は、ハローワークで受け取った「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」も一緒に持参しましょう。

✅ 国民健康保険のメリット

  • 2年目以降に収入が減ると保険料も大幅ダウン
  • 会社都合退職(65歳未満)なら軽減特例で節約できる可能性
  • 低所得世帯には均等割・平等割の自動軽減制度(7割・5割・2割)あり

❌ 国民健康保険のデメリット

  • 1年目は在職中の収入ベースで保険料が高くなりやすい
  • 扶養の概念がなく、家族の人数分の保険料がかかる
  • 自治体によって保険料が大きく異なる

よくある質問(FAQ)

Q
任意継続中に再就職した場合、どうなりますか?
A

再就職先で新しい会社の健康保険(社会保険)の被保険者資格を取得した日に、任意継続の資格は自動的に喪失します。新しい保険証またはマイナポータルの資格情報を確認後、「任意継続被保険者資格喪失申出書」に資格取得日がわかる書類(資格情報のお知らせ・資格確認書のコピーなど)を添えて協会けんぽまたは健保組合に提出しましょう。再就職月以降に前払いしていた保険料があれば返金されます(ただし加入日と喪失日が同月の場合は保険料の返還はありません)。
Q
失業給付(雇用保険の基本手当)を受けながら、家族の扶養に入れますか?
A

失業給付の受給額によっては、扶養に入ることが難しい場合があります。扶養の判断基準となる年収130万円(月額換算で約10.8万円)の考え方から、基本手当の日額が3,612円以上(60歳以上などは5,000円以上)の場合は、扶養として認定されないことが多いです。ただし、判断基準は保険者(加入している健保組合など)によって異なる場合がありますので、家族の勤務先の健保に必ず事前確認してください。
Q
健康保険組合の任意継続と協会けんぽの任意継続では、保険料が違うのですか?
A

はい、異なります。協会けんぽは都道府県ごとに保険料率が設定されており(令和7年度の東京都は9.91%、令和8年度は9.85%)、標準報酬月額32万円が上限の基準です。一方、健康保険組合はそれぞれ独自の保険料率と上限を設定しているため、組合によって保険料が大きく変わります。大企業の健保組合の場合、協会けんぽより保険料が安かったり、独自の付加給付(自己負担額の上乗せサポートなど)があることもあります。加入していた健保組合に直接確認するのが確実です。
Q
退職後20日を過ぎてしまいました。任意継続はもう申請できませんか?
A

残念ながら、任意継続の申請期限は資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内と法律で決まっており、この期限を過ぎると申請できません(郵送の場合は書類の到着が20日以内。20日目が土日祝日の場合は翌営業日まで)。期限を過ぎてしまった場合は、国民健康保険への加入か、家族の扶養に入る手続きを早急に行いましょう。国保は14日以内が原則ですが、期限を過ぎても加入手続き自体はできます。
Q
退職金は国民健康保険料の計算に含まれますか?
A

退職金は原則として国民健康保険料の計算には含まれません。国保料は「前年の給与所得・事業所得・不動産所得」などをもとに計算されますが、退職金は税務上「退職所得」として分離課税されるため、国保料の計算対象の所得には算入されません。退職金をまとまった金額でもらっても、国保料が上がる心配はありませんので安心してください。
Q
国民健康保険料を払えない・払うのが厳しい場合はどうしたらいいですか?
A

保険料の支払いが難しい場合は、滞納してしまう前に市区町村の窓口に早めに相談しましょう。保険料の分割払いや猶予、自治体の独自の減免制度を案内してもらえる可能性があります。長期間滞納が続くと、通常の保険証から有効期限の短い「短期被保険者証」に変更されたり、延滞金が発生したりすることがあります。
Q
任意継続の保険料を前納(まとめ払い)するとどうなりますか?
A

任意継続には半年分または1年分をまとめて払う「前納制度」があり、前納した場合は法定の割引が適用されます(約1〜2%の割引)。うっかり納付を忘れて資格を失うリスクを避けられる点でも前納はメリットがあります。前納できる期間は半年ごと(4〜9月分、10〜翌3月分)または1年ごと(4〜翌3月分)が一般的です。途中で国保に切り替えた場合(2022年の法改正による任意脱退)、前払い済みの余分な保険料は返金されます。詳しくは協会けんぽまたは加入していた健保組合にご確認ください。
📋 まとめ:退職後の健康保険、選び方のポイント

  • 扶養に入れる家族がいる方 → まず家族の扶養を検討(保険料ゼロ)
  • 会社都合退職で65歳未満の方 → 国保の非自発的失業者軽減特例を速やかに申請すると大幅節約できる可能性あり(自動適用されないので必ず申請を)
  • 高収入・扶養家族ありの方 → 任意継続が有利なことが多い(2年間トータルで比較)
  • 低〜中収入・単身・2年間低収入見込みの方 → 国民健康保険が有利なことが多い
  • 2022年改正で任意継続の途中脱退が可能に → 申し出が受理された月の翌月1日に喪失(投函日ではなく到着日が基準)
  • 判断に迷ったら → 退職前に市区町村の窓口で国保料を試算してもらいましょう

※この記事の情報は2025年度(令和7年度)の制度をベースに、令和8年度の変更点を反映しています。保険料率・軽減制度の内容は毎年見直される場合があります。最新の情報は、お住まいの市区町村、全国健康保険協会(協会けんぽ)、またはハローワークでご確認ください。保険料の判断に迷う場合は、社会保険労務士への相談もご検討ください。