70歳以上が失業保険を受け取る方法|自己都合の給付制限・年金との併給まで解説

70歳以上でも失業保険に相当する「高年齢求職者給付金」を受け取れます。自己都合退職でも2025年4月の法改正で給付制限が1ヶ月に短縮。受給条件・金額・年金との併給・申請手順・失敗例をわかりやすく解説。失業保険の申請は早いほど有利です。

📋 この記事でわかること

  • 70歳以上が受け取れる「高年齢求職者給付金」とは何か
  • 自己都合退職でも受給できるか、給付制限はどのくらいか(2025年4月法改正の最新情報)
  • 受給条件・受給額の計算方法・月収別シミュレーション
  • 老齢年金と同時受給できるかどうか
  • ハローワークでの申請手順と必要書類一覧
  • 申請が遅れると損をする理由と対策

「70歳を過ぎているけど、仕事を辞めたら失業保険ってもらえるのかな?」そんな疑問を持っている方、きっと多いですよね。結論からお伝えすると、70歳以上でも受け取れる給付金の制度があります。ただし、名前が少し違います。

65歳以上の方が対象となるのは「高年齢求職者給付金」という制度です。通常の失業保険(基本手当)とは別の仕組みですが、ちゃんとハローワークで申請できますのでご安心ください。また、2025年4月には自己都合退職の給付制限期間が短縮される法改正もありましたので、その点も含めてお伝えしますね。

📌 70歳以上が受け取れるのは「高年齢求職者給付金」——通常の失業保険との違い

通常の失業保険(基本手当)は65歳未満が対象

一般的に「失業保険」と呼ばれているのは、雇用保険の「基本手当」という制度です。これは65歳未満の方を対象に設計されています。65歳以上になると雇用保険の被保険者の種別が「一般被保険者」から「高年齢被保険者」に切り替わるため、基本手当とは別の給付制度が適用されます。

ただし、65歳になる前から同じ会社に継続して勤めている場合、経過措置として引き続き一般被保険者として扱われることもあります。ご自身の状況に不安がある場合は、ハローワークで確認するのが確実です。

高年齢求職者給付金とは?

「高年齢求職者給付金」は、65歳以上で雇用保険(高年齢被保険者)に加入していた方が離職した場合に受け取れる一時金です。年齢の上限はなく、70歳でも80歳でも要件を満たせば受給できます。また、受給できる回数に制限もなく、再就職して再び離職するたびに、要件を満たせばその都度申請できます。

ℹ️ 「高年齢被保険者」とは?

65歳以上で週20時間以上の所定労働時間があり、雇用保険に加入して働いている方のことです。パートや短時間労働でも、週20時間以上であれば対象になります。なお、複数の会社でパート勤務している65歳以上の方は「マルチジョブホルダー制度」を使って、各社の勤務時間を合算して加入できる仕組み(各社5時間以上・合計20時間以上・31日以上の雇用見込みが条件)もあります。

2つの制度の違いを比較表で確認

比較項目 失業保険(基本手当) 高年齢求職者給付金
対象年齢 65歳未満 65歳以上(上限なし)
支給方式 認定日ごとに分割支給 一時金として一括支給
支給日数 90日〜330日(離職理由・年齢・期間による) 30日または50日分
老齢年金との関係 受給中は年金の一部または全部が停止される場合あり 老齢年金と同時受給OK・年金額に影響なし
受給期限 離職翌日から1年以内 離職翌日から1年以内
課税 非課税 非課税
申請先 ハローワーク ハローワーク

支給日数だけを見ると高年齢求職者給付金のほうが少なく感じますが、一括で受け取れること老齢年金と同時受給できること、そして非課税であることが大きなメリットです。

✅ アクションポイント

まず「自分は高年齢被保険者(65歳以上で雇用保険加入)だったか」を確認しましょう。給与明細や雇用保険被保険者証で確認できます。わからない場合はハローワークに問い合わせてみてくださいね。

⏰ 自己都合退職の場合、いつからもらえる?給付制限を正しく理解する

まず全員に「7日間の待期期間」がある

退職の理由に関わらず、ハローワークに離職票を提出して求職の申し込みを行った日から7日間は「待期期間」といって、給付金が支給されません。これはすべての方に共通するルールです。

⚠️ 待期期間中の就労は避けてください

待期期間の7日間は失業状態にある必要があります。この期間中に就労した場合(目安として1日4時間以上)は待期が延長され、受給開始がさらに遅れます。なお、マイナビバイトTIMESなどの情報では「少しでも収入があった場合も延長」とされており、就労自体を控えるのが確実です。詳細は必ずハローワークへ確認してください。

【2025年4月法改正】自己都合の給付制限が2ヶ月→1ヶ月に短縮

自己都合退職の場合、待期期間が終わった後さらに「給付制限」という期間があります。この期間も給付金は支給されません。2025年4月1日以降に離職した方は、この給付制限が短縮されています。

状況 給付制限期間
2025年3月31日以前に自己都合で離職 2ヶ月
2025年4月〜自己都合で離職(5年間で2回まで) 1ヶ月
5年間で2回を超える自己都合退職(3回目以降) 3ヶ月
自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(懲戒解雇等) 3ヶ月

出典:厚生労働省「離職されたみなさまへ 高年齢求職者給付金のご案内」・長野労働局公式リーフレット(令和7年版)

2025年4月以降に退職した方(5年間で2回目まで)は、待期7日+給付制限1ヶ月が経過すると受給できるようになります。以前より約1ヶ月早く受け取れるようになったのは大きな改善ですね。

給付制限が免除される場合——「正当な理由がある自己都合退職」

自己都合退職でも、一定の正当な理由がある場合は「正当な理由のある自己都合退職」と認定され、給付制限が免除されます。厚生労働省が定める主な例は以下のとおりです。

  • 体力の低下・病気・けがで就労が困難になった場合
  • 父母・配偶者など親族の介護が必要になり退職せざるを得なかった場合
  • 配偶者の転勤・転居に伴い通勤が著しく困難になった場合
  • 職場でのハラスメントなどにより退職せざるを得なかった場合
  • 引っ越しや交通機関の廃止により通勤が著しく困難になった場合

70歳前後の方であれば、健康上の理由や介護での退職が該当するケースも多いです。「自分に当てはまるかも」と思ったら、ハローワークの窓口で必ず相談してみてください。

⚠️ 認定には書類の準備が必要です

「正当な理由がある自己都合退職」に該当するかどうかは、ハローワークが提出書類をもとに判断します。体調不良が理由であれば医師の診断書、介護が理由であれば要介護認定の書類などを準備しておくとスムーズです。

✅ アクションポイント

退職の背景に体調不良や介護の事情がある場合は、ハローワーク窓口で必ず事情を伝えましょう。給付制限が免除されると、受給開始時期が1ヶ月以上早まります。

🧑 受給条件:もらえる人・もらえない人

必須条件① 離職前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上

高年齢求職者給付金を受け取るには、離職日以前の1年間に、雇用保険の「被保険者期間」が通算して6ヶ月以上あることが必要です。

「被保険者期間」の数え方は少し特殊です。離職日から1ヶ月ごとにさかのぼって、賃金の支払い基礎となった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上ある月を「1ヶ月」としてカウントします。パートなどで日数が不定期でも、その月に80時間以上就労していた月はカウント対象になります(2020年8月1日以降の離職の場合)。

💡 「通算」がポイントです

「連続して」6ヶ月ではなく「通算して」6ヶ月でOKです。途中で雇用が途切れていても、1年の間に合計6ヶ月あれば要件を満たします。ただし、雇用保険の被保険者でなかった期間はカウントされません。

必須条件② 失業状態にある

「失業状態」とは、就職したい意思といつでも働ける能力があり、積極的に求職活動をしているにもかかわらず就職できない状態のことを指します。これはハローワークへの求職申し込みを通じて確認されます。

受給できないケース(失業状態とみなされない主な例)

以下に当てはまる方は、原則として高年齢求職者給付金を受け取ることができません。

  • 定年退職後に「しばらくは休みたい」と求職の意思がない方
  • すでに新しい仕事に就いている、または就職が内定している方
  • 自営業を始めた方(創業の準備・検討のみであれば支給可能な場合あり)
  • 会社役員・取締役に就任している方(就任予定・名義だけの役員も含む)
  • 病気や怪我で今すぐ働けない状態の方
  • 家事・学業・家業に専念する予定で就職する意思がない方
  • 週20時間以上のパート・アルバイトに就いている方
  • 同一事業所への再就職が予定されている方

📋 受給条件のまとめ

65歳以上で雇用保険(高年齢被保険者)に加入していた方が、離職前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あり、ハローワークに求職申し込みをして失業状態にある場合に受給できます。自己都合退職でも、これらの条件を満たしていれば申請できます。

💰 受給額のシミュレーション:実際いくらもらえるのか

受給額の計算式

高年齢求職者給付金の受給額は、以下の計算式で算出されます。

🧮 計算式

受給額 = 基本手当日額 × 給付日数(30日または50日)

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(約50〜80%)
賃金日額 = 離職前6ヶ月の賃金合計(賞与・3ヶ月超の臨時給与を除く) ÷ 180

給付率と支給日数の仕組み

給付率は賃金日額によって異なり、賃金が低い方ほど高い給付率が設定されています。65歳以上の方の給付率は、厚生労働省の規定により「29歳以下」と同じ区分が適用されます(2025年8月改定後の上限:賃金日額14,510円、基本手当日額7,255円)。

支給日数は雇用保険への加入期間によって決まります。

雇用保険の加入期間(被保険者期間) 支給日数
6ヶ月以上1年未満 30日分
1年以上 50日分

出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります(令和7年8月1日から)」

月収別シミュレーション表

以下は参考例です。実際の受給額は賃金日額の上限・下限などによって異なります。正確な金額はハローワークで確認してください。

月収(税込・賞与除く) 賃金日額(目安) 給付率(目安) 基本手当日額(目安) 30日分の受給額 50日分の受給額
月収 15万円 約5,000円 約80% 約4,000円 約12万円 約20万円
月収 20万円 約6,666円 約75% 約5,000円 約15万円 約25万円
月収 25万円 約8,333円 約65% 約5,400円 約16.2万円 約27万円
月収 30万円 約10,000円 約55% 約5,500円 約16.5万円 約27.5万円

⚠️ シミュレーションの注意点

基本手当日額には毎年8月1日に改定される上限・下限があります。また、賃金日額にも最低限度額(2025年8月1日以降:2,746円)が設けられており、これを下回る場合は最低限度額が適用されます。上記はあくまで概算です。実際の受給額はハローワークにご確認ください。なお、この給付金は非課税ですので、受け取った額がそのまま手取りになります。

✅ アクションポイント

退職前6ヶ月分の給与明細(賞与を除く)を手元に用意しておくと、ハローワークでの相談がスムーズです。通勤手当や役職手当などの各手当も賃金に含めて計算します。

💴 年金との併給はできる?必ず確認すべきポイント

高年齢求職者給付金は老齢年金と同時受給OK

「失業保険と年金は同時にもらえない」と思っている方は多いですよね。65歳未満が受け取る通常の失業保険(基本手当)を受給する期間中は、特別支給の老齢厚生年金の支給が調整(停止)されます。そのため、こうしたイメージを持っている方が多いのも無理はありません。

ところが、高年齢求職者給付金は老齢厚生年金・老齢基礎年金と同時に受給することができます。給付金を受け取っても年金額が減額されることはありません。これは高年齢求職者給付金の大きなメリットのひとつです。

給付の種類 老齢年金との関係
失業保険(基本手当)65歳未満 受給中は特別支給の老齢厚生年金が停止される場合あり
65歳以上 高年齢求職者給付金 老齢年金と同時受給OK ✔️ 年金額に影響なし・加給年金も停止なし

ℹ️ 加給年金も止まりません

厚生年金に20年以上加入し、65歳時点で生計を維持している配偶者や子がいる場合に支給される「加給年金」は、通常の失業保険(基本手当)を受給すると支給停止になります。しかし、高年齢求職者給付金の場合は加給年金も止まりません。加給年金を受け取っている方にとっては特に大きなメリットです。

ℹ️ 「特別支給の老齢厚生年金」との関係について

「特別支給の老齢厚生年金」とは、年金受給開始年齢が段階的に65歳へ引き上げられる過程で設けられた制度で、64歳までに受け取れる厚生年金の一種です。65歳未満の方が基本手当(失業保険)を受給する場合はこの年金と調整が発生しますが、高年齢求職者給付金は65歳以上を対象とした制度であるため、この調整の対象にはなりません

✅ アクションポイント

年金を受給中の方も安心して申請できます。ご自身の年金の受給状況や繰り下げ計画などと合わせて、ハローワークや年金事務所で個別に確認しておくとより安心ですね。

📋 申請手順:ハローワークでの具体的な流れ

必要書類一覧

ハローワークに持参する書類を事前にそろえておきましょう。

書類 補足
離職票-1・離職票-2 退職後に会社から届く書類(2枚セット)。離職票-2の裏面の記入欄は事前に記入しておく
マイナンバーカード(推奨) 個人番号の確認と本人確認が1枚でできる。持参すれば写真も不要
マイナンバーカードがない場合 ①個人番号確認書類(通知カード、個人番号記載の住民票など)+②身元確認書類(運転免許証など写真付き官公署書類1点、または健康保険証など2点)
本人名義の預金通帳またはキャッシュカード 給付金の振込口座の確認のため
写真1枚(縦3cm×横2.4cm) 正面・上半身・無帽。マイナンバーカードや運転免許証を提示する場合は不要

出典:厚生労働省「離職されたみなさまへ 高年齢求職者給付金のご案内」・長野労働局公式リーフレット

⚠️ 必要書類は事前に確認を

書類の要件は管轄のハローワークによって若干異なる場合があります。来所前に管轄ハローワークのウェブサイトや電話で最新の必要書類を確認しておくと安心です。

申請から受給までのステップ

  1. 退職して離職票を受け取る
    退職後、会社が雇用保険の資格喪失手続きを行い、「離職票-1・2」が届きます。通常10日〜2週間程度かかります。届かない場合は会社の総務・人事部門に問い合わせましょう。届かないまま放置すると受給期限(1年)が迫ってしまいます。
  2. ハローワークで求職申し込みと受給手続き
    ご自身の住所地を管轄するハローワークに書類を持参し、「求職の申し込み」と「高年齢求職者給付金の申請」を同時に行います。窓口で丁寧に説明してもらえますが、手続きが複数あるため時間に余裕を持って来所してください。
  3. 待期期間(7日間)
    申請日から7日間は「待期期間」です。この期間は就労を控え(就労すると待期が延長されます)、給付金も支給されません。
  4. 給付制限期間(自己都合退職の場合のみ)
    正当な理由のない自己都合退職の場合、待期後さらに原則1ヶ月(2025年4月以降の退職で5年間に2回まで)の給付制限があります。この期間も支給されません。
  5. 認定日にハローワークに来所
    待期・給付制限が終了した後に指定された「認定日」にハローワークを訪問し、失業状態の認定を受けます。高年齢求職者給付金はこの認定日が原則1回のみです(通常の失業保険のように4週間ごとの認定は不要です)。
  6. 給付金の振り込み
    認定日の約7日後に指定口座に一括で振り込まれます(土日祝日がある場合はその分遅れます)。

【重要】受給期限は離職翌日から1年——申請が遅れると損をします

高年齢求職者給付金の受給期限は、離職日の翌日から1年以内です。この期限を過ぎると、受給資格があっても申請できなくなります。さらに重要なのは、待期期間・給付制限期間も「1年」の中にカウントされるという点です。申請が遅れるほど、受け取れる日数が減っていきます。

⚠️ よくある失敗パターン

たとえば75歳で自己都合退職された方が「しばらくゆっくりしてから考えよう」と離職から10ヶ月後にようやくハローワークへ行ったとします。そこから待期7日+給付制限1ヶ月が経過すると、認定日が離職から約11ヶ月10日後になります。受給期限(1年)まで残り約20日しかなく、本来50日分受け取れるはずの給付金が20日分しか受け取れない……というケースが実際に起きています。

✅ アクションポイント

離職票が届いたら、できるだけ早くハローワークへ行くことが鉄則です。「まだ次の仕事は決めていないけど、申請だけ先に」という使い方で問題ありません。申請が遅れるほど受け取れる金額が減ります。

❓ よくある質問(Q&A)

週3日のパート勤務でも対象になりますか?
A
週の所定労働時間が20時間以上であれば、パートでも雇用保険に加入でき、高年齢被保険者として認定されます。週3日でも、1日あたり7〜8時間程度働いていれば週20時間を超えるケースが多いです。雇用保険への加入状況が不明な場合は、ハローワークで確認してみてください。

待期期間が終わったあと、アルバイトはできますか?
A
待期期間(7日間)中は就労を控えることが必要です(就労すると待期が延長されます)。待期終了後は、週20時間未満の短時間就労であれば失業状態を維持できる場合があります。ただし就労した場合は必ずハローワークへの申告が必要です。週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある就労は「就職」とみなされ、受給対象外となります。また、認定日当日の就労は控えてください。認定日の翌日以降に就職した場合でも、認定日時点で失業状態であれば給付金を受け取れます。詳細は必ずハローワークで確認してください。

会社の役員(取締役)でも受け取れますか?
A
原則として、法人の代表取締役・取締役などの役員は雇用保険に加入できないため、高年齢求職者給付金の受給対象外です。就任予定や名義だけの役員も同様です。ただし、「使用人兼務役員」として雇用保険に加入していた場合は、例外的に対象になることがあります。詳細はハローワークで個別にご確認ください。

受給に求職活動の実績(応募・面接など)は必要ですか?
A
通常の失業保険(基本手当)と異なり、高年齢求職者給付金は認定日が原則1回のみで、毎回の求職活動実績の報告は不要です。ただし、ハローワークへの「求職の申し込み」は必須です。「働く意思がある」ことをハローワーク窓口で示す手続きは必ず行ってください。

高年齢求職者給付金に税金はかかりますか?
A
高年齢求職者給付金は非課税です。所得税・住民税は発生せず、確定申告に含める必要もありません。年金と同時に受け取っても、給付金分の税負担が増えることはありませんのでご安心ください。

離職票がなかなか届かない場合、どうすればいいですか?
A
退職後、離職票は通常10〜14日程度で届きます。それ以上かかる場合は、会社の総務・人事部門に問い合わせてみてください。会社が手続きをしてくれない場合は、ハローワークに相談すると会社への指導などの対応をしてもらえます。受給期限(1年)があるため、早めに動くことが大切です。

再就職後に再び退職した場合、また申請できますか?
A
高年齢求職者給付金は受給回数に制限がありません。再就職後に再び高年齢被保険者として雇用保険に加入し、離職前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば、また申請することができます。働いて離職するたびに要件を満たせば都度受給できる、シニア世代に寄り添った制度です。

📝 まとめ:70歳以上で自己都合退職した方がまず取るべきアクション

大事なポイントをまとめますね。

📌 この記事のまとめ

  • 70歳以上でも「高年齢求職者給付金」として一時金を受け取れる(年齢・受給回数の上限なし)
  • 自己都合退職でも申請OK。2025年4月以降の退職(5年間で2回まで)なら給付制限は原則1ヶ月に短縮(3回目以降は3ヶ月)
  • 受給額は一時金で30日分または50日分(非課税)。老齢年金・加給年金と同時受給も可能
  • 体調不良・介護などの正当な理由がある場合は、給付制限が免除される可能性がある
  • 受給期限は離職翌日から1年以内。待期・給付制限もこの1年にカウントされるため、離職票が届いたら即行動が鉄則
  • 待期期間(7日間)中の就労は控えること。待期後は週20時間未満の就労であれば認められる場合あり(申告必須)

👉 まず取るべき3つのアクション

  1. 離職票が届いたら、できるだけ早くハローワークに行く
    申請を先延ばしにすると受給できる金額が減ります。「まだ次の仕事は決めていないけど、申請だけ先に」という使い方で問題ありません。
  2. 退職理由を正直に、詳しくハローワークに伝える
    体調不良・介護など正当な理由がある場合は、必ず窓口で説明しましょう。「正当な理由がある自己都合退職」と認定されると給付制限が免除され、早く受け取れます。
  3. 年金受給状況もあわせて確認する
    高年齢求職者給付金は老齢年金・加給年金と同時受給できます。ご自身の受給状況について、年金事務所やハローワークで個別に確認しておくと安心です。

「手続きって難しそう……」と感じる方も、ハローワークの窓口スタッフの方が丁寧に説明してくれますので、難しく考えすぎないでくださいね。ご自身の権利をきちんと受け取るために、ぜひ早めに動いてみてください。

🏢 最寄りのハローワークを確認する

ハローワーク(公共職業安定所)の窓口は月曜〜金曜(祝日・年末年始を除く)の8:30〜17:15に開いています。お住まいの地域の管轄ハローワークはハローワークインターネットサービスから検索できます。


※ 制度の詳細・最新情報は厚生労働省または最寄りのハローワークにてご確認ください。
※ 給付額のシミュレーションは概算であり、実際の受給額とは異なる場合があります。
※ 基本手当日額の上限・下限および賃金日額の最低限度額は毎年8月1日に改定されます。